ミツバチを飼育している、あるいはこれから飼育を始めるという場合は『蜜蜂飼育届』を提出しなければいけません!
この飼育届は、事業で行う人だけではなく、一般の趣味で行う場合も提出しなければいけないものです。
※花粉交配用など、一定の条件の場合は提出しなくてもよいそうです。
飼育届の提出は、任意ではなく「義務」
ミツバチは家畜という扱いになるため、伝染病などの対策に使用したり、適切に飼育するために、飼育の情報が必要となるのです。
例え飼育しているミツバチが一群だけであっても、日本ミツバチであっても提出しなければいけません!
今回は、ミツバチを飼育するときに提出しなければならない『蜜蜂飼育届』について投稿します。
各都道府県ごとに情報収集を…
『蜜蜂飼育届』の提出先などは、都道府県によって異なっています。
飼育届は家畜保健衛生所に提出します。静岡県の場合は住んでいる地域によって、東部・中部・西部の3つに分かれています。
私の場合は住んでいる地域が島田市になるので、中部の家畜保健衛生所に郵送で提出しました(^^)/
提出用紙も静岡県のホームページからダウンロードして印刷。そして記入して提出、という流れで行いました。
飼育届の様式を入手したり、届け出先などを確認するために、『都道府県+蜜蜂飼育届』で一度検索してみることをおススメします!
1月1日時点での飼育場所、飼育数 または今後の飼育予定場所、飼育数
飼育届に記入する情報は、氏名や住所などの連絡先はもちろん、ミツバチを飼育している場合は1月1日時点での飼育数や飼育場所を記入します。
また、これから飼育を始めるという場合や飼育数を増やす場合は、飼育計画に飼育場所と群数を記入します。
私の場合は、現在飼育しているミツバチはいないので、飼育計画の方に巣箱を設置する場所と群数などを記入して提出しました。
ルールを守って養蜂を
ミツバチを飼育する人や設置している巣箱は、年々増加していると思います。
しかし、飼育する人や巣箱の数が増加すると問題も起きてくるものでしょう…。
問題を回避するためにも、適切にミツバチを飼育するためにも、飼育届の提出は必要です!
飼育方法だけではなく、ルールもしっかりと確認して行うことが大切でしょう。
今回は、ミツバチを飼育するときに必要な『蜜蜂飼育届』についての投稿でした。